IT専門の弁護士が解説!最低限おさえておきたい「利用規約の作成・チェックポイント」

利用規約で倒産のリスクも?サービスに合った利用規約が必要な理由

受託開発が先細る中で、自社のWEBサービスやアプリの販売を手がけるIT企業が増えており、どう利用規約を作ればいいか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

利用規約の重要性を理解せず、似たようなWEBサービスやアプリの利用規約を真似して、何となくで作っている企業の話も耳にしますが、これは危険なことです。

というのは、利用規約をきちんと作らないと、会社が倒産するようなリスクもあるのです。

WEBサービスやアプリが、受託開発と大きく違うのは、「ユーザーの数が膨大になる」という点です。

ということは、もしシステムに不具合などが起きて、ユーザーに損害が生じた場合、会社が負担する損害賠償額は、莫大になってしまいます。(ユーザー1名あたりの損害額×ユーザー数=損害賠償額、となるため)

その対策として、利用規約には、「免責規定」や「損害賠償制限規定」が不可欠です。

ファーストサーバー事件の損害賠償から学ぶ、「免責規定」や「損害賠償制限規定」の重要性

利用規約に関する有名な事例として、2012年6月に発生したファーストサーバー事件(データ障害により5000以上のユーザーのデータが消失)をご紹介します。

この事件で、ファーストサーバーは、莫大な損害賠償額を負った、、、と思われましたが、実際は1ユーザーあたり少額の賠償金しか負担しませんでした。(私の顧問先企業も被害を受けましたが、提示された賠償金は数万円だったそうです)。

というのは、ファーストサーバーは利用規約の中で、「免責規定」や「損害賠償制限規定」をしっかりと定めており、本来の損害賠償額を大幅に抑えられたのです。

「免責規定など、知らなかった!」という場合は、今すぐ自社の利用規約を見直す必要があります。

一方で、「うちの利用規約にはちゃんと規定があるから大丈夫」と思われた場合、本当にその規定は正しい内容でしょうか。実はその規定、法的に無効かもしれません。

完全な免責規定は無効!専門家のチェックのうえ、法律に違反しない利用規約を作成しましょう

そもそも利用規約は、好き勝手に作っていいわけではありません。法律に違反する規定は、無効になります。

そして、ユーザーにあまりにも不利な規定は、「公序良俗」に違反して無効になる可能性が高いです(実際そういった裁判例もあります)。

となると、「いかなる理由で生じた損害であっても当社は一切責任を負わない。」といった完全な免責規定は、無効になる可能性が高いわけです。

あくまでも「可能性」の話ですが(公序良俗違反のラインは読み切れないので)、これがBtoCのサービス(アプリ)の場合、完全な免責規定は「確実」に無効です。

なぜなら、消費者契約法に違反するからです。

消費者契約法は、消費者保護のための法律でして、消費者に不利な一定の契約を無効と定めています。

その中で、法8条1項1号は、事業者側の完全免責規定は無効と定めているのです。

以上まとめると、BtoBの場合、完全免責規定は無効の可能性が高く、BtoCの場合だと、確実に無効なので、いずれにせよ、完全免責規定は入れない方がいいです。

こうアドバイスをすると、「それは分かった。でも、ユーザーだって法律に詳しくないから、とりあえず入れてみて、文句を言われたら賠償する。」という企業も中にはいます。

ですが、法的に無効とわかっていながら利用規約に入れてしまうのは、企業倫理として間違っています。

専門家にチェックをしてもらい、法律に違反しない内容の利用規約を作成しましょう。

IT関連サービスを扱う際に、最低限おさえておきたい4つのポイント

当事務所には、利用規約に関して、IT関連部門から多くのお問い合わせいただいています。

よくあるお問い合わせから抜粋して、最低限おさえておきたい4つのポイントについてご紹介します。

<最低限おさえておきたい!利用規約にまつわる4つのポイント>

利用規約への同意を有効に取る方法

利用規約を自由に変更する方法

ユーザーが投稿したコンテンツの権利処理の方法

ユーザーの問題行動の責任をサービス運営者が負わない方法

利用規約に関する実績多数!お気軽にお問い合わせください

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所は、「世界を便利にしてくれるITサービスをサポートする」ことを使命(ミッション)に掲げ、ITサービスを提供する企業に特化した法律事務所です。

顧問弁護士を務める企業は約70社で、その約95%がIT関連企業になります。特に、Web・クラウドサービスの利用規約の作成・監修に豊富な実績があります。

例えば、当事務所が顧問弁護士を務める株式会社ユー・エス・イー様は、これまでSI事業を手掛けてこられる中で、初めて自社のクラウドサービスを提供することになり、利用規約を含め、どのように契約関連の書面を整備すれば良いか、専門家の力を借りる必要が生じました。

同社には顧問弁護士がいたものの、ITに強くはなかったため、ITサービスを提供する企業に特化した当事務所にご相談されて、顧問契約をご依頼されることになりました。

同社は、当事務所のサポートを受けて利用規約の整備を完了させ、さらに、サービスリリース後は、顧客企業から日常的に受ける利用規約に関する問い合わせや変更交渉の対応にも、当事務所を活用されています