秘密保持契約書(NDA)とは?弁護士が教える秘密保持契約3つの誤解

同じフォーマットのNDAを毎回利用していませんか?結んだのに意味がない…そんな可能性も

秘密保持契約(NDA)とは、取引を行う上で知った相手方の営業秘密や顧客の個人情報などを、取引の目的以外に利用したり、他人に開示・漏洩することを、禁止する契約のことです。

共同研究開発契約、ライセンス契約、M&A等を行うにあたって、重要な営業秘密を契約の相手方に開示する必要がある場合や、社員が重要な営業秘密を取り扱う場合などに、結ばれることが多いです。

私が顧問先から契約書のチェックの依頼を受ける中で、もっとも多い契約書が、秘密保持契約書です。秘密保持契約は、秘密情報を扱うことの多い企業の皆さんにとって、馴染みの深い契約ですし、ある程度フォーマットが決まっている契約なので、毎回同じものを契約する相手や自分の立場を考慮せずに契約していることが多いのではないでしょうか。

しかし、実は多くの方が、秘密保持契約について、誤解をしており、せっかく秘密保持契約を結んだのに意味がなかったり、逆に自社の立場を悪くしてしまったりしています。

秘密保持契約の3つの誤解

誤解1: 秘密保持契約を結べば大丈夫


秘密保持契約さえ結べば、それで取引相手が秘密を守ってくれる、そう思っている人が多いですが、これは誤解です。秘密保持契約に限らず、契約書に調印するのは、社長なり幹部なり、上の方です。

しかし、実際に秘密に触れるのは、現場の社員です。いくら会社間で、しっかりとした秘密保持契約を結んでも、現場の社員が秘密保持契約を知らなければ、秘密を雑に扱われ、最悪の場合、秘密が漏れる可能性があります。

ですので、現場の社員に対し、秘密保持の義務があることを意識付ける必要があります。そのためには、社員に秘密保持契約に関与させるとよいでしょう。ただ、さすがに相手の会社の社員個人に対し、会社間の秘密保持契約書と同内容の契約書を締結させることは、難しいでしょし、相手の会社も応じてくれないと思います。

そこで、相手の会社の社員が、相手の会社に対して、秘密保持の誓約書を提出することを、秘密保持契約の中で義務付けるようにしましょう。

誤解2: 雛形をそのまま使えば大丈夫

秘密保持契約は、ネットから拾ってきた雛形や、以前に取引先から示された秘密保持契約書を、そのまま使えば大丈夫、そう思っている人が多いですが、これも誤解です。

秘密を提供する側と、受領する側では、秘密保持契約に対するスタンスが、違っていなければいけません。

秘密を提供する側としては、相手に秘密を漏らされないように、厳格な内容の契約書にすべきです(秘密管理体制の構築や、その運用について、細かく指定したり、秘密を取り扱う者を制限したり、秘密が漏れた場合の賠償責任を定めたり、秘密保持契約終了時の秘密情報記録媒体の破棄・返還を義務付けたり、契約終了後も秘密保持義務が存続すると定めたりetc)。

その一方、秘密を受領する側としては、これらの負担・責任を減らすために、緩い内容の契約書にすべきなのです。しかし、世の中に出回っている秘密保持契約書は、基本的には、どれも厳格な内容になっています。

ですので、秘密を受領する側としては、そのまま使ってはいけません。

誤解3: 秘密が漏れても損害賠償で損害を回復できると思っている

秘密保持契約の中で、「秘密が漏れた場合の損害賠償義務」が規定されているので、仮に秘密が漏れても、相手への損害賠償で損害を回復できる、そう考えている人も多いと思いますが、これも誤解です。

裁判で損害賠償を請求するためには、請求する側が、損害の金額を、具体的に立証する必要があります。「立証責任」といい、請求する側がその立証を義務付けられており、十分な立証が出来ないと、裁判所に、損害賠償請求を認めてもらえません。これが、物が壊れた、という損害であれば、修理の見積りを出せばよいので、損害の金額の立証は簡単ですが、秘密が漏れたことによる損害の額を立証することは、非常に困難です。

対策方法としては事前に、秘密が漏れた場合の(賠償額)を決めておくことです。このように、賠償額を決めておけば、もしもの時は、「秘密が漏れたこと」さえ証明できれば、損害額を証明する必要なく、スムーズに損害賠償を請求して、損害を回復することができます。

もちろん、相手によっては、なかなか賠償額の規定を入れることに応じてもらえないかもしれません。ただ、それならそれで、「本件で秘密を漏らされた場合の損害回復は困難だ」という前提のもと、開示する秘密を絞ったり、相手の秘密の取扱いに十分に注意するなど、対策を講じることができます。そのため、賠償額の規定を入れるように交渉すること自体、意味があると思います。

秘密保持契約は普段見慣れた契約といっても、実は奥が深く、何もチェックをしないでそのまま契約してはいけません。この3点に十分気をつけ、できれば専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。

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弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所は、「世界を便利にしてくれるITサービスをサポートする」ことを使命(ミッション)に掲げ、ITサービスを提供する企業に特化した法律事務所です。顧問弁護士を務める企業は約70社で、その約95%がIT関連企業になります。特に、IT企業の秘密保持契約の作成・監修に豊富な実績があります。

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