トラブルを未然に防ぐ契約書の作成方法の基本
「契約書の作り方には、決まりがあるのかな?」
「ネットで見つけた雛形の、当事者の名前だけ変えれば大丈夫かな?」
そんな不安を抱えながら、苦労して契約書を作成しても、必要な項目が入ってなかったり、契約書としての体をなしていなかったり、ということがよくあります。
契約書の作成方法に、法律上の決まりはありませんが、最低限の形式が守られていないと、その有効性が、後々トラブルになります。
以下、一般的な契約書の形式を解説します。
①表題
「売買契約書」「システム開発委託契約書」「システム保守契約書」など、契約書の冒頭では、一目で「何についての契約か?」がわかるように、表題を付けます。
②前文
表題の次に、「甲及び乙は次のとおり契約する」というように、前文を記載します。
前文では、契約の当事者を明らかにした上で、契約書の本文で何度も出てくる当事者について、甲・乙のような略称を決めるのです。
③本文
契約の内容を記載します。
あいまいな表現で記載してしまうと、後日のトラブルの原因となります。
トラブルを避けるためにも、できるだけ具体的、かつ明確に記載する必要があります。
条文の順番に決まりはありませんが、契約の時系列に沿って記載した方が分かりやすいです。
④末文
本文の後に、契約書の正本を何通作成するか、正本は誰が所持し、写しは誰が所持するかなどを、末文として記載します。
⑤契約書
作成年月日 契約書を作成した日付を記載します。
契約を結んだ後に、過去の日付を記載することがありますが(いわゆるバックデイト)、契約書の信用性が下がるので、実際に契約書を作成した日付にした方が良いです。
⑥契約した当事者の住所・社名・代表者・押印
最後に、当事者の住所・社名・代表者・押印をします。
この作業は、後から「こんな契約書を作成していない」と主張されないように、契約当事者の面前で行ったほうが良いでしょう。
以下に、一般的な契約書のスタイルを載せます。
以上が一般的な契約書の形式ですが、自分で作った契約書や社員に作らせた契約書が正しく作れているか、法的に有効なのか、気になるかと思います。
契約書のチェックを弁護士に依頼しておくことで、そのような不安も無くなりますし、トラブルも最小限に済ませることができます。
見積もりだけなら無料ですので、お気軽にお問合せください。