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A.秘密保持契約とは、取引を行う上で知った相手方の営業秘密や顧客の個人情報などを、他人に開示しないことを約束する契約のことです。
共同研究開発契約、ライセンス契約、M&A等を行うにあたって、重要な営業秘密を契約の相手方に開示する必要がある場合や、社員が重要な営業秘密を取り扱う場合などに、結ばれることが多いです。