Q.契約書には実印を押す必要があるの?

A.法律上、押印が実印(会社の場合は代表者印)でなくても、契約は有効に成立します。 そもそも、特定の種類の契約を除き、口頭の合意だけで契約は成立しますし、実印もそれ以外の印鑑も、法律上の扱いは一緒だからです。

ただ、取引慣行として押印のない契約書は未完成と扱われていますし、後になって相手方から「契約書を見ていない」と言われないためにも、契約書の締結にあたり、印鑑を押す事は事実上必須です。

そして、実印は、印鑑登録により公的な証明がなされているので、誰でも購入可能な認印や社印とは、証拠としての価値が大きく違います。

そのため、販売代理店契約など、後々になって契約書の内容が問題になる可能性のある重要な契約については、実印(代表者印)での押印を求めましょう。