Q.合意だけで成立するなら、契約書は作成しなくてもいいの?

A.契約内容を明確にし、トラブルになった時に証拠として残しておくために、できる限り契約書は作成しましょう。

実際、私が手掛けた案件で、口頭での打ち合わせだけで業務の委託を受け、頼まれた業務を完遂して委託者に報酬を請求したら、 頼んでもいない業務を勝手にやられたからその分の報酬は支払わない、と言われて裁判になったケースがあります。

また、仲の良い友人だったので、 特に契約書を作成せずに事業資金を貸してあげていて、友人の事業が軌道に乗ってきたので返済を求めたら、 お金なんて借りていないと言われて裁判になったケースもあります。

皆さん必ず、「こんなことになるとは思ってなかった。 いい勉強になった。次から必ず契約書は作成する。」と言っています。