消滅時効になっても、回収する方法

時効を中断させることが出来ず、消滅時効の期間が経過してしまっても、債権回収を諦めるのはまだ早いです。

消滅時効は、期間満了により自動的に効果が発生する(債権が消滅する)ものではありません。

債務者が、時効の権利を使うことで、初めて効果が発生する(債権が消滅する)のです。

そして、債務者は、時効の権利を放棄することができます。

そのため、債務者に時効の権利を放棄してもらえれば、債権回収は可能になります。

もうひとつの方法として、「消滅時効期間経過後の承認」を狙うことになります。

実は、消滅時効期間の経過後に債務者が債権を「承認」をすると、債務者が時効期間経過を知っていようといまいと、時効の権利を行使できなくなるのです。

そのため、消滅時効の期間が経過してしまっても、何事もなかったかのように債務者に承認させてしまえば、債権回収は可能になります。

 

債務者に「承認」させる方法は、以下に記載していますが、失敗すると取り返しがつかないので、事前に弁護士に相談するようにしましょう。

時効を中断させる方法

 

とはいっても、時効の権利を放棄してくれるような債務者は、普通はいません。

また、債務者が消滅時効の期間が経過したことを知っていれば、やすやすと承認はしてくれません。

債権の時効消滅は、債権者にとって手痛い失敗です。

時効消滅する前に、必ず時効を中断させておきましょう

債権の消滅時効を中断させる方法にリンク