債権の消滅時効を中断させる方法

権者からすれば非常に厄介な「消滅時効」の制度ですが、これを防ぐ手段があります。

それは、「時効の中断」という手続です。

時効の中断を使えば、それまでカウントされていた時効が一旦リセットされて、またゼロからカウントがスタートすることになります。

そして、時効の中断は何度でも使うことができます。

時効が完成する前に、毎回時効を中断させれば、ずっと債権の消滅時効を防ぐことができます。

時効の中断には、三つの方法があります。

① 請求
② 差押え・仮差押え・仮処分
③ 承認

以下、順番に説明します。

 

① 請求

「請求」とは、債権者が以下の行為を行うことで、債務者に対し、債権の支払いを主張する行為です。

・訴訟の提起、支払督促、和解又は調停の申立、破産・再生・更生手続への参加

注意して欲しいのは、口頭や書面で支払を請求したところで、時効は中断しない、ということです。この点は、多くの企業が誤解をされているところです。

これは、あくまでも「催告」という手続で、6ヶ月間時効のカウントが「停止」しますが、「中断」の場合とは異なり、カウントはリセットされません。

この6ヶ月間に、上記の請求を行うことで、初めて時効が中断するのです。

仮に請求等のないまま、6ヶ月間が経ってしまうと、残りの時効期間のカウントが再開されます。

しかも、「催告」は、「中断」の場合とは異なり、同じ債権では、1回しか使えません

うちは毎回書面で債権を請求しているから、時効は消滅していない。」なんて思っていても、実はとっくに催告の効果(6ヶ月間の時効停止)が切れていて、債権が時効消滅しているかもしれないので、注意して下さい。

 

②差押え・仮差押え・仮処分

債務者が持っている財産(不動産・動産・債権)に、「差押え・仮差押え・仮処分」をすることでも、時効は中断します。

 

③承認

「承認」とは、債務者が債権の存在を認めることです。

債権の残高がいくらある、ということを認めてもらったり、支払猶予の申し入れをしてもらったり、債権の一部を支払ってもらうことで、「承認」になります。

これらの三つの方法の中で、「承認」が、費用も手間も時間もかからず、一番おすすめです。

うまいやり方としては、定期的に、残高確認書にサインをしてもらったり、あるいは、ほんの1万円だけでもいいので、支払ってもらうことです。

時効を中断させる際には、まずは「承認」を狙いましょう。

ただ、せっかく債務者に承認してもらっても、それが適切な承認でなければ、時効を中断できていない可能性があります。

時効の中断を考えたら、まずは弁護士に相談した方が良いです。