債権の時効に注意

債権は、一定期間が経つと、時効で消滅します

これは、「消滅時効」という制度の効果です。

消滅時効とは、債権を行使できるにもかかわらず、一定期間行使しなかった場合に、その状態を尊重して、債権を消滅させてしまうという、債権者からすれば困った(債務者にはありがたい)制度です。

 

時効の期間ですが、債権の種類によって異なります。

企業間取引で一般的な売掛債権であれば2年間、貸金債権であれば5年間で、時効となり消滅してしまいます。これらの時効期間が経過してしまうと、債権を回収できなくなってしまいます。

主な債権の消滅時効期限

 

消滅期限 債権の種類
6ヶ月 ・手形を受け戻した裏書人から他の裏書人に対する請求権
・小切手所持人の小切手上の債務者(振出人・裏書人・その他)に対する請求権
1年 ・旅館・料理店・飲食店などの代金
・約束手形の所持人から裏書人に対する請求権
・大工・左官等の賃金
2年 ・生産者・卸売商人・小売商人などの売掛金
・労働者の賃金
・給料等
・弁護士、公証人の報酬
3年 ・不法行為に基づく損害賠償請求権
・約束手形振出人に対する請求権
・工事の請負代金
・治療代・調剤費
5年 ・商行為により生じた債権
・地代家賃
10年 ・個人間の貸付金
・確定債権(確定判決やそれと同一の効力をもつものによって確定した判決)

 

時効の開始(起算点)は、権利を行使できる時からスタートします。

具体的には、支払日の定まっている債権であれば、支払日からになりますし、支払日の定まっていない債権であれば、いつでも請求できるので、原則として債権が成立した時からになります。

消滅時効は、期間満了により自動的に効果が発生する(債権が消滅する)ものではありません。

債務者が、時効の権利を使うことで、初めて効果が発生する(債権が消滅する)のです。

 

債権者にとって、債権が時効消滅してしまうことは、大きな損失です。

そのため、時効の管理は必須ですが、時効の問題は非常にややこしいので、弁護士に相談した方が良いです。

ちなみに、時効消滅した債権は、法人税法22条33項3号の「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」として、損金に算入できます。