【フリーランスをやるなら知らないといけない法律 その5】 弁護士藤井のメールマガジン VOL.157 2019/2/18
皆さん、こんにちは。
「IT弁護士.COM」の弁護士藤井です。
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【フリーランスをやるなら知らないといけない法律 その5】
「弁護士藤井のメールマガジン」 VOL.157 2019/2/18
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■ 【「ビジネスパーソンなら知らないとマズい
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マイナビニュースで「ビジネスパーソンなら知らないとマズい
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最新の連載は、第5回の「チャットだけにこだわらない」
2012年から仕事でチャットを使うようになってはや7年目。
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■ 【Professional Lawyers Japan
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弁護士会の関連団体が主催する「Professional
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若手の弁護士、将来弁護士を目指す司法修習生、
【開催概要】
日時:2019年3月16日(土)10:00~20:30(9:
担当セッション時間:16:15~17:30
会場:株式会社LIFULLセミナールーム(半蔵門)
住所:東京都千代田区麹町1-4-4
弁護士、司法修習生、ロースクール生の方は、
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■ 【多拠点生活のイベントに登壇します】
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フリーランス協会が主催する他拠点生活をテーマにしたイベントに
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毎年100日以上海外を旅しながら仕事をする私のワークスタイル
【開催概要】
日時:2019年2月25日(月) 19:00〜22:00
会場:SENQ霞ヶ関
住所:東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 日土地ビル2F
多拠点生活に興味のある方は、ぜひご参加ください。
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■ 【フリーランスをやるなら知らないといけない法律 その5】
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それでは、前回のメルマガのおさらいです。
・会社に雇用された従業員としてではなく(or
・フリーランスは個人として業務委託で仕事をするので、
・とはいえ、フリーランスを保護してくれる法律はあるので、
・名目上はフリーランス(業務委託契約)ではあるものの、
・そうでない普通のフリーランスの場合、
・とはいえ、
・2018年2月20日の日経新聞の報道によれば、
・導入によってむしろデメリットが生じることが懸念されている
・そのような制度の導入によって、
・むしろ、
・下請法が適用されれば、発注者に対して、
・もっとも、下請法の適用にはいくつか要件があり、
・そこで、次に役立つのが独占禁止法。独占禁止法の中で、
では、今回のメルマガでは、具体的にどのような行為が「
発注者が、自身の「優越的な地位」を盾に、
「優越的な地位」とは、具体的には、
このような関係性を盾にすることが、「優越的地位の濫用」
優越的地位の濫用で問題になりやすい行為としては、
・支払遅延:既に成果物を納品しているのに、支払いがなされない
・代金の減額:正当な理由なく、一方的に代金が減額される
・成果物の受領拒否:成果物を納品しようとしても、
・著しく低い対価:相場に比べて明らかに安い代金で発注する
・成果物に係る権利の一方的取扱い:
こういった行為が、
たとえ、
また、こういった行為でフリーランスが損害を受ければ、
さらに、独占禁止法違反の可能性のある行為について、
もっとも、公正取引委員会も業務多忙で、
というわけで、これまでのメルマガで解説してきたとおり、
これからますますフリーランスとして働くひとが増えていく中で、
それから、発注者の皆さんも、
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■ 【ベラルーシでは誰もがエンジニアを目指す】
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ベラルーシとバルト三国(ラトビア、リトアニア、エストニア)
なんとベラルーシでは、誰もがエンジニアを目指すとのことです。
(続きはこちら)
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