【フリーランスをやるなら知らないといけない法律 その4】 弁護士藤井のメールマガジン VOL.156 2019/1/28
皆さん、こんにちは。
「IT弁護士.COM」の弁護士藤井です。
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【フリーランスをやるなら知らないといけない法律 その4】
「弁護士藤井のメールマガジン」 VOL.156 2019/1/28
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■ 【フリーランスをやるなら知らないといけない法律 その4】
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それでは、前回のメルマガのおさらいです。
・会社に雇用された従業員としてではなく(or
・フリーランスは個人として業務委託で仕事をするので、
・とはいえ、フリーランスを保護してくれる法律はあるので、
・逆に、フリーランスに業務を委託する側になるときは、
・名目上はフリーランス(業務委託契約)ではあるものの、
・そうでない普通のフリーランスの場合、
・とはいえ、
・2018年2月20日の日経新聞の報道によれば、
・導入によってむしろデメリットが生じることが懸念されている
・そのような制度の導入によって、
そこで今回は、今ある法律を使って、
フリーランスに役立つ法としてまず挙げられるのは、下請法です。
下請法は、ちょっとややこしい法律なのですが、
この下請法が適用されれば、発注者に対して、
とはいえ、下請法が適用されるためには、
そこで、次に役立つのが独占禁止法です。
独占禁止法というと、
確かに、1947年に独占禁止法が制定された当時は、
ですが、公正取引委員会が2018年2月15日に公表した「
独占禁止法の中で、特にフリーランスに関係する(
発注者が、自身の優越的な地位(
では、具体的にどういった行為が「優越的地位の濫用」
それは、次回のメルマガで解説します。
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