【フリーランスをやるなら知らないといけない法律 その4】 弁護士藤井のメールマガジン VOL.156 2019/1/28

皆さん、こんにちは。
「IT弁護士.COM」の弁護士藤井です。

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【フリーランスをやるなら知らないといけない法律 その4】
「弁護士藤井のメールマガジン」 VOL.156 2019/1/28
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■ 【「ビジネスパーソンなら知らないとマズい 仕事のチャットマナー」の連載】

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マイナビニュースで「ビジネスパーソンなら知らないとマズい 仕事のチャットマナー」という連載を執筆しています。

https://news.mynavi.jp/series/businesschat

最新の連載は、第3回の「チャットにパーソナリティを乗せる」になります。

https://news.mynavi.jp/article/businesschat-3/

2012年から仕事でチャットを使うようになってはや7年目。おそらく弁護士の中では日本で一番仕事でチャットを使っている私のノウハウを余すことなく解説していますので、仕事でチャットを使っている方、これから使おうと思っている方は、ぜひご覧ください。

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■ 【多拠点生活のイベントに登壇します】

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フリーランス協会が主催する他拠点生活をテーマにしたイベントに登壇します。

https://itbengoshi.com/seminar/local+next

毎年100日以上海外を旅しながら仕事をする私のワークスタイルについてお話します。

【開催概要】

日時:2019年2月25日(月) 19:00〜22:00
会場:SENQ霞ヶ関
住所:東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 日土地ビル2F

多拠点生活に興味のある方は、ぜひご参加ください。

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■ 【Professional Lawyers Japan 2019 に登壇します】

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弁護士会の関連団体が主催する「Professional Lawyers Japan 2019 」に登壇します。

https://itbengoshi.com/seminar/professional-lawyers-japan-2019

若手の弁護士、将来弁護士を目指す司法修習生、ロースクール生を対象に 「IT活用が実現する弁護士の未来の働き方」というテーマでお話します。

【開催概要】

日時:2019年3月16日(土)10:00~20:30(9:30受付開始)
担当セッション時間:16:15~17:30
会場:株式会社LIFULLセミナールーム(半蔵門)
住所:東京都千代田区麹町1-4-4 LIFULL本社8階セミナールーム

弁護士、司法修習生、ロースクール生の方は、ぜひご参加ください。

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■ 【フリーランスをやるなら知らないといけない法律 その4】

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それでは、前回のメルマガのおさらいです。

・会社に雇用された従業員としてではなく(or 従業員をしながら副業・兼業で)、業務委託で仕事をする人(フリーランス)が急増している

・フリーランスは個人として業務委託で仕事をするので、労働基準法などの労働者を保護する法律によっては原則として保護されない

・とはいえ、フリーランスを保護してくれる法律はあるので、それを知らないと損をする

・逆に、フリーランスに業務を委託する側になるときは、それらの法律を知らないと足元をすくわれる

・名目上はフリーランス(業務委託契約)ではあるものの、実質的には労働者(雇用契約)であるといえる場合には、最低賃金法や労働基準法などが適用されることがある

・そうでない普通のフリーランスの場合、高度な専門性を持っていないとダンピングに陥りやすい

・とはいえ、フリーランスに最低報酬額の基準を導入するという議論が今起きている

・2018年2月20日の日経新聞の報道によれば、政府はフリーランスに支払われる報酬に関して(業務ごとに)最低額を設ける検討に入ったとのこと

・導入によってむしろデメリットが生じることが懸念されている

・そのような制度の導入によって、相場よりも安い報酬で受注することが制限されてしまう、現在高い水準で報酬を得ているフリーランスの報酬が引き下がってしまう、といったデメリットが懸念されているし、そもそも「業務ごとの最低額」を定めることができるのかという疑問もある

そこで今回は、今ある法律を使って、フリーランスをどう保護することができるかについて解説をします

フリーランスに役立つ法としてまず挙げられるのは、下請法です。

下請法は、ちょっとややこしい法律なのですが、フリーランスの方にとっては、「資本金が1000万円を超える法人が、プログラム、映像・音響作品、デザインの制作などの業務をフリーランスに委託する場合に、フリーランスを保護してくれる法律」とざっくり覚えておけばいいでしょう。

この下請法が適用されれば、発注者に対して、発注時に発注業務の内容、代金額、支払期限などを明確に記載した書面を交付する義務や、成果物の受領後60日以内に代金を支払う義務(60日以内に支払わないと14.6%の遅延損害金が発生)など、フリーランスを保護するための各種義務が課せられます。

とはいえ、下請法が適用されるためには、発注者の資本金が1000万円を超えていないといけませんし、発注内容も一定のものに限られるなど、いくつかクリアしないといけない要件があって、すんなり使えるわけではありません。

そこで、次に役立つのが独占禁止法です。

独占禁止法というと、大企業が市場を独占する行為などを禁止する法律であって、フリーランスには縁のない法律みたいなイメージがあるかもしれません。

確かに、1947年に独占禁止法が制定された当時は、フリーランスを保護の対象とする考えは取られていませんでした。

ですが、公正取引委員会が2018年2月15日に公表した「人材と競争政策に関する検討会」報告書(https://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index_files/180215jinzai01.pdf )の中で、フリーランスについても独占禁止法が適用される方向性が明確に示されました。

独占禁止法の中で、特にフリーランスに関係する(フリーランスを保護する)のが、「優越的地位の濫用」です。

発注者が、自身の優越的な地位(フリーランスのビジネスがその発注者に依存していて、取引を打ち切られた場合に大きなダメージになるため、発注者の要請がフリーランスにとって著しく不利益であっても、それを受け入れざるを得ないような関係性)を盾に、フリーランスに不利益な要請をする行為は、「優越的地位の濫用」であり、独占禁止法に違反する可能性があるのです。

では、具体的にどういった行為が「優越的地位の濫用」としてで問題になるのでしょうか。

それは、次回のメルマガで解説します。

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■ 【遺体いらずで解剖を体験!】

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医療デジタルシミュレーションのVRソフトを開発するラトビアのヘルスケアスタートアップ「AnatomyNext」のCPOのUlbisさんに、実際にVRヘッドセットを使って解剖体験をやらせてもらいました

PSVRでゲームはやったことはありますが、まさか解剖までできる日が来るとは。

(続きはこちら)

https://media.itbengoshi.com/overseas/latvia-vr/

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■ 【IT弁護士MEDIAのご紹介】

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弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所は、ITビジネスにまつわるニュースや問題について弁護士の視点で解説をするメディアサイト「IT弁護士MEDIA」を運営しています。

http://media.itbengoshi.com

取り扱うテーマは、法律、契約、契約書・利用規約、労務、税務、債権回収、アプリ、SNS炎上・ネットの誹謗中傷、情報セキュリティ、広告など、ITビジネスの中でも特に重要で面白いものになります。

法務知識がなくても読んでいただけるよう、難しい話はありません。

また、頻繁に海外に行く弁護士の藤井が現地で見聞きした「世界の最先端を行く海外企業の取り組み」についても解説しています。

ぜひご覧ください!

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■ 【顧問契約募集のご案内】

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弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所は業務拡大中につき、顧問契約を募集中です。

・法律相談に24時間以内に回答

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・契約書や利用規約を作成

・契約交渉をバックアップ

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オンラインベース(チャットやメール)でやり取りできるので、東京近郊でない企業様でも対応可能です。

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https://itbengoshi.com/page-5427/