Q.システム保守契約では、印紙が必要なの?

A.保守の内容次第です。

単に、操作サポート、電話オペレーター、効果的な利用方法アドバイス等であれば、請負に関する文書(2号文書)には該当しないので、印紙は不要です。

一方、システムの不具合の修正・補修作業まで行うのであれば、請負に関する文書(2号文書)に該当するので、印紙が必要です。