Q.損害賠償義務を免除する規定は有効なの?

A.ASPサービスの利用規約などを見ると、事業者側の損害賠償義務を一切免除する条項が入っていることが多いです。

しかし、基本的に、あまりに当事者の一方に不利な条項は、実際に裁判で争われた場合、無効になる可能性が高いです。

そして、損害賠償義務を免除する規定は、BtoBビジネスでは、一定の場合には有効になりますが、BtoCビジネスでは、完全に無効です。

というのは、BtoCビジネスは「消費者契約法」という法律で、消費者に不利なビジネスは制限されているのです。

そして、「消費者契約法」には、以下の規定があります。

第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)

次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

1 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

2 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項

これはようするに、

1 会社側が(故意/重過失/重過失に至らない過失=軽過失で)契約に違反したときに、損害賠償額をゼロにする条項は、無効です

2 会社側が(故意/重過失で)契約に違反したときに、損害賠償賠償額に上限をつける条項は、無効です

ということです。

したがって、BtoCでは、損害賠償義務を免除する規定は、無効になるわけです。

ただ、そうはいっても、損害賠償のリスクを減らす方法はあります。

消費者契約法第8条第2項を反対解釈すれば、「会社側が『軽過失』で契約に違反したときに、損害賠償額に上限をつける条項」 であれば、有効ということになります。

なお、「重過失」と「軽過失」、それぞれの違いですが、大雑把に言えば、以下のようになります。

「重過失」→「ほとんど分かっててやった」というレベルの、酷い過失
「軽過失」→重過失に至らないレベル(文字通り軽い過失だけでなう、軽くはないけれど、そこまで酷くはない過失も含みます)

というわけで、BtoCビジネスの場合でも、「会社側が『軽過失』で契約に違反したときに、損害賠償額に上限をつける条項」によって、損害賠償リスクは、ある程度減らすことができるのです。

もちろん、上限金額があまりに低いと、やはり無効になるので、注意して下さい。

なお、BtoBビジネスの場合は、故意・重過失がある場合は、免責規定は無効になることが多いですが、軽過失の場合は、免責規定も有効になることが多いです。

以上の点をきちんと理解して契約書を作らないと、損害賠償額の免責規定や上限規定をせっかく盛り込んでも、無効になってしまいます。