Q.原本・謄本・抄本・正本・副本の違いって?

A.原本とは、謄本・抄本の元となる、オリジナルの文書です。捺印した文書であれば、朱肉の付いているものです。

謄本とは、原本を全部写した文書です。登記簿謄本(最近は○○事項証明書に名称が変わりました)などがあります。

抄本とは、原本の一部だけを写した文書です。戸籍抄本(最近は戸籍個人事項証明書に名称が変わりました)などがあります。

正本とは、謄本の一種で、法令の規定に基づいて権限のある者によって作成されたものです。裁判の判決文は、判決正本として当事者に交付されます。

副本とは、正本の控えとするため、正本と同一内容のものとして作成される文書です。戸籍の副本などがあります。