Q.「契約書」というタイトルでないと契約は成立しないの?

A.そもそも、契約書を作成していなくても、契約は成立します。

そのため、覚書、合意書、念書、同意書、誓約書、協定書など、どんなタイトルでも問題ありません。

ちなみに、覚書は、基本となる約束を決めた契約書とは別に、細部の約束を定めた文書のタイトルになることが多いです。

また、念書や誓約書は、当事者の一方が、自身に不利な内容の約束を定めて相手に差し入れる文書のタイトルになることが多いです。