Q.契約書を作成しないと契約は成立しないの?

A.契約は、お互いが合意しさえすれば、特に契約書を作成していなくても、原則としてその時点で成立します(例外的に、契約書の作成が法律上義務付けられている契約類型もあります)。

ただ、日常的に結ぶ契約(売買契約、請負契約、業務委託契約、賃貸借契約など)は、口約束でも成立します。