Q.システム利用契約・ソフトウェア使用許諾契約では、印紙が必要なの?

A.必要ありません。

システム利用契約・ソフトウェア使用許諾契約では、無体財産権(著作権)を「譲渡」しないので、印紙税法の課税物件表第1号文書に該当しません。

したがって、印紙は不要です。