債権回収5つの方法

「売上なくして利益なし、回収なくして売上なし。」という言葉があります。

いくら営業が頑張って売上をあげても、債権回収が出来なければ、結局利益はあがりません。

ここ最近の不景気が原因なのか、取引先が代金を支払ってくれず、債権回収に悩む企業から相談を受けることが増えています。

大手企業と取引をして受託開発をしているようなIT企業であれば、債権回収に悩むことは、それほどないかもしれませんが、中小企業と取引をするようなIT企業ですと、債権回収案件は、やはり定期的に発生してしまうと思います。

 

IT企業に馴染む債権回収の方法としては、以下の5つの方法があります。

弁護士に依頼した場合、それぞれの方法ごとにサポートをして、あなたの会社の債権回収を実現します。

(1)内容証明郵便を利用する

「内容証明郵便」とは、「誰」に対して、「どのような内容」の書面を、「いつ」送ったのかということを、郵便局が証明してくれる、特殊な郵便です。

内容証明郵便は、弁護士に依頼しないで、自社で作成して送ることもできます。弁護士に頼んだ場合とで、法律的な効果に違いはありません。

ただ、弁護士から内容証明郵便を送られた相手は、「もしこれを無視したら、次は裁判を起こすぞ。」という圧力を感じます

そのため、弁護士から送る内容証明郵便には、会社で送る場合よりも、強い効力があります。

内容証明郵便での債権回収の詳細はこちら

 

(2)支払督促を利用する

「支払督促」とは、裁判所に申立てを行うだけで、裁判所の書記官から相手方に対して、債権を支払うよう命じる「支払督促」を出してくれる手続です。

しかし、支払督促を受けた相手方が異議を出した場合、手続が通常訴訟に移ってしまいます。

弁護士に相談するような債権回収の事件は、大抵の場合、相手方にも言い分があって支払を拒んでいることが多いので、弁護士が支払督促の手続を代理することは、ほとんどありません。

支払督促での債権回収の詳細はこちら

 

(3)少額訴訟を利用する

「少額訴訟」とは、60万円以下の金銭の支払を求めて裁判を起こすときに、利用できる手続です。

たった1回の期日(長くて1時間、短ければ10分前後で終わります)で、手続が終わり、その日の内に判決が出ます。

しかし、相手方が、少額訴訟を起こされた時点で、通常の裁判で対応したいと希望した場合や、少額訴訟の判決に異議を出した場合、手続が通常訴訟に移ってしまいます。

弁護士に相談するような債権回収の事件は、大抵の場合、相手方にも言い分があって支払を拒んでいることが多いので、弁護士が少額訴訟の手続を代理することは、ほとんどありません。

少額訴訟での債権回収の詳細はこちら

 

(4)通常訴訟を利用する

「通常訴訟」とは、一般的にイメージされる裁判手続です。

債権回収の方法としては、一番の正攻法です。

訴訟はとにかく時間がかかる、そんなイメージを持たれると思います。

しかし、相手が、支払う義務があることは分かっているものの、あわよくば踏み倒そうと狙っているだけだったり、資金に余裕がなくて、一括で払えないでいるような場合だと、ほとんど時間をかけずに、訴訟を終わらせることもできます

また、こちらに十分な証拠がなかったり、相手方に言い分があったとしても、相手方が、訴訟を長々と続けることの労力・時間・費用負担を考えて、適当な所で折り合いをつけて、和解になることも、よくあります。

通常訴訟での債権回収の詳細はこちら

 

(5)強制執行を利用する

「強制執行」とは、債権回収を強制的に行う手続きです。

強制執行には、大きく分けて、①不動産に対する強制執行、②動産に対する強制執行、③債権に対する強制執行の、3種類がありますが、企業の債権回収で使われるのは、ほとんどが③債権に対する強制執行です。

債権執行でよく差押えの対象になるのが、銀行預金です。

銀行預金を差押えれば、回収すべき債権額の範囲内で、預金残高をそのまま回収することができます

その口座が、ほとんど空であっても、取引銀行の預金口座を差押えられてしまうと、取引銀行からの信頼を失い、今後の借入に支障をきたします。それどころか、取引銀行からの借入金の「期限の利益」を失い、一括での返済を求められる事態になって、営業上重大な支障が発生します。

それを避けるために、いくらか支払ってくる可能性があるのです。

さらに、普段はその口座が空であっても、取引先からその口座に代金が支払われる日を把握できれば、支払日にピンポイントで強制執行をかけることで、回収することができます

強制執行の詳細はこちら

以上がIT企業の債権回収方法です。

どの方法をとるのが適切かどうか悩んでいる人はまずは弁護士にご相談ください。

弁護士は、内容証明郵便の送付から、強制執行手続まで含めた、トータルでの債権回収のサポートが可能です。

債権回収に悩まれているIT企業様は、お気軽に弁護士にご相談下さい。